債権者保護手続きには主に2つの種類があります。1つは官報による公告で、もう1つは個別催告です。会社法では、資本金の減少や組織再編などの際に、これらの手続きが義務付けられています。
はい、異なります。会社分割(吸収分割または新設分割)の場合には債権者保護手続きが必要ですが、事業譲渡の場合には原則として不要です。ただし、事業譲渡でも特定のケースでは手続きが必要となる場合があります。
二重公告とは、官報公告に加えて日刊新聞紙への掲載など2つの方法で公告を行うことです。この方法を採用することで、債権者への個別催告を省略できる場合があります。ただし、すべてのケースで適用可能というわけではないので注意が必要です。