事業譲渡の場合、原則として債権者保護手続きは不要ですが、事業の重要な部分を譲渡する場合など例外もあります。個別のケースでは専門家に相談が必要です。
会社分割では原則として債権者保護手続きが必要ですが、事業譲渡では不要な場合が多いです。これは法的な手続きの性質の違いによるものです。
二重公告を行ったり、債権者への個別催告を省略できる場合がありますが、厳格な要件を満たす必要があります。具体的な条件については司法書士などの専門家に確認しましょう。