はい、外国株式の配当金は国内で課税対象となります。特定口座で源泉徴収されていても、外国税額控除を受けるためには確定申告が必要です。
外国で源泉徴収された税金の一部を日本の所得税から控除できる制度です。米国株の場合は10%の税率が適用され、二重課税を防ぐことができます。
外国証券会社の発行する配当明細書(1099-DIVフォーム等)が必要です。配当金額や外国税徴収額が記載されており、e-Taxで入力する際の根拠書類となります。