米国株の配当金は、現地で10%の源泉徴収が行われた後、日本でも課税対象となるため二重課税状態になります。外国税額控除を適用することで過払い分を取り戻せます。
はい、必要です。米国株の配当金については外国税額控除を受けるため、特定口座の源泉徴収ありの場合でも確定申告が必要になります。
できます。eTaxや確定申告書等作成コーナーを利用すれば、スマホからでも米国株の配当金にかかる外国税額控除の手続きが可能です。