NISA口座内での売却益は非課税ですが、米国株の配当金には米国で10%の源泉徴収税がかかります。日本ではこの分を外国税額控除できますが、完全な非課税にはなりません。
はい、新NISAでも米国株の配当金には10%の米国源泉徴収税が適用されます。日本側の課税はありませんが、米国での課税は免れないため、実質的な非課税にはなりません。
配当金の税率を下げるにはW-8BENフォームの提出が有効です。また、成長株で配当の少ない銘柄を選ぶ、または日本国内のETFを経由して投資する方法も節税効果が期待できます。