はい、年間110万円までの贈与は贈与税の基礎控除枠内となるため、原則として贈与税はかかりません。ただし、複数年にわたる定期贈与とみなされる場合や名義預金と判断される場合は課税対象となる可能性があるので注意が必要です。
令和7年からは相続時精算課税制度が改正され、110万円の生前贈与を無税で繰り返し行えるようになります。これまでの7年縛りがなくなり、より柔軟な相続税対策が可能になります。ただし、贈与税申告書の記載方法が変更になる点に注意が必要です。
110万円を超える贈与には贈与税がかかりますが、将来の相続税を大幅に減らせる可能性があります。特に資産が多い場合、生前贈与を戦略的に行うことで、相続時の総税額を抑える効果が期待できます。専門家と相談しながら計画的に行うことが重要です。