2013年の法改正により、非嫡出子の相続分は嫡出子と同等になりました。以前は2分の1とされていましたが、現在は平等に扱われます。
家庭裁判所の許可が必要です。父親との親子関係が確認できること(認知されていること)や、子どもの福祉に適うことが許可のポイントになります。
父親が自発的に認知する場合と、裁判を通じて強制認知する方法があります。出生届に父親が署名するか、別途認知届を提出する必要があります。