特別受益とは、相続人が被相続人から生前に受け取った贈与や無償での財産使用など、相続財産の前渡しとみなされる利益のことです。遺産分割時に考慮されます。
生前贈与は一般的な贈与行為を指しますが、特別受益は相続人間の公平性を保つため、相続財産から既に受け取った分として計算される特別な概念です。
はい、相続人が被相続人から無償で不動産を使用していた場合、その使用利益は特別受益とみなされる可能性があります。使用期間や市場賃料などを考慮して計算されます。