特別受益者とは、被相続人から生前に特別な利益(贈与や遺贈など)を受けていた相続人のことを指します。民法903条で規定されており、遺産分割時に他の相続人との公平を図るための制度です。
代表的な例としては、結婚資金や住宅購入資金の贈与、高額な学費の負担、事業資金の提供などが挙げられます。これらの利益は遺産分割時に特別受益として考慮されます。
特別受益がある場合、その受益額を相続財産に加算(持戻し)した上で各相続人の相続分を計算します。特別受益者は、その受益分を既に受け取っているとみなされ、実際の相続分から差し引かれることになります。