特別受益とは、相続人が被相続人から生前に贈与や遺贈を受けた場合に、その利益を相続分の前渡しとみなす制度です。民法第903条に規定されています。
住宅資金の援助、高額な学費の負担、事業資金の提供などが特別受益に当たります。ただし、日常的な贈与や婚姻・養子縁組のための費用は通常含まれません。
特別受益者の相続分は、まず相続財産に特別受益分を加算した「みなし相続財産」を算出し、その上で法定相続分を計算します。特別受益者は既に受け取った分を差し引いた額を受け取ります。