金融商品取引法では、不正な勧誘行為、虚偽記載・不開示、相場操縦行為、インサイダー取引などが禁止されています。これらは投資家保護と公正な市場形成を目的とした規制です。
証券外務員は、顧客に対する不適切な勧誘(断定的判断の提供、不招請勧誘)、利益保証、重要な事項の不開示などに特に注意が必要です。これらの行為は金融商品取引法で厳しく規制されています。
市場阻害行為には、相場操縦行為(風説の流布・虚偽記載)、インサイダー取引、空売りの規制違反などが含まれます。これらの行為は市場の公正性を損ない、投資家の信頼を失墜させるため、金融商品取引法で禁止されています。