金融商品取引法の主な目的は、投資家保護と金融市場の健全な発展です。不正取引の防止や適正な情報開示を義務付けることで、投資家が安心して取引できる環境を整えています。
株式や債券、投資信託といった伝統的な証券に加え、デリバティブ取引や集団投資スキーム持分なども有価証券として規制対象となります。法律では具体的に30種類以上の有価証券が定義されています。
金融商品取引業を行うには、内閣総理大臣への登録が義務付けられています。登録には一定の資本金要件や人員要件を満たす必要があり、業務内容に応じて第一種・第二種金融商品取引業に分類されます。