基本的には不要ですが、配当控除を受ける場合や医療費控除など他の控除を併用する場合は確定申告が必要になることがあります。
国内株式の配当金の場合、20.315%(所得税15.315%+住民税5%)が源泉徴収されます。ただし特定口座で源泉徴収ありを選択している場合、この税率が適用されます。
はい、課税所得が低い場合や配当控除を適用することで、源泉徴収された税金の一部が還付される可能性があります。確定申告を行うことで還付を受けられます。