はい、原則として配当金には20.315%の源泉所得税が課されます(所得税15.315%+住民税5%)。ただし、特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合、確定申告不要制度を選択できます。
総合課税で申告し、所得税率が源泉徴収税率(15.315%)より低い場合や、配当控除を適用することで還付を受けられる可能性があります。特に年間配当金額が少ない場合に有利です。
国内の親子会社間で一定の要件を満たす場合、配当金に対する源泉所得税が免除される特例があります(法人税法23条)。ただし100%子会社など特定の条件が必要です。