配当金が年間20万円以下の場合、原則として確定申告は不要です。ただし、他の所得と合算して税金を計算した方が有利な場合や、配当控除を受けたい場合は申告が必要になることがあります。
配当金が20万円以下の小規模投資家の場合、源泉徴収なしの特定口座か一般口座を選ぶと、確定申告不要で手続きが簡便です。ただし、今後の投資規模拡大を見据えて選択するのがおすすめです。
会社員で給与所得のみの方の場合、配当金が20万円以下なら原則申告不要です。ただし、医療費控除など他の控除を受ける場合や、配当控除を適用したい場合は申告した方が有利な場合があります。