必ずしも必要ではありません。退職金が「退職所得の源泉徴収票」通りに支払われ、かつ会社が源泉徴収を適切に行っている場合、原則として確定申告は不要です。ただし、医療費控除など他の控除を受ける場合や、還付を受けたい場合は申告が必要です。
勤続年数による退職金控除の計算と、退職所得の選択課税制度の適用有無に注意が必要です。また、複数の会社から退職金を受け取った場合や、退職後すぐに再就職した場合などは申告方法が異なるため、税務署や税理士に確認しましょう。
通常の確定申告と同じく、翌年2月16日~3月15日が申告期間です。ただし、退職金を受け取った年の翌年1月1日以降に退職した場合は、その年の確定申告期間に申告します。還付申告の場合は5年以内であれば可能です。