名義変更は相続税申告期限(通常は相続発生から10ヶ月以内)までに行うのが理想的です。ただし、株式によっては配当金受け取りなどの都合で早めの手続きが必要な場合もあります。
一般的には、被相続人の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書、遺産分割協議書(相続人が複数いる場合)、証券会社所定の名義変更申請書などが必要です。
名義変更をしないまま放置すると、配当金の受け取りができなくなったり、売却時に手続きが複雑になったりする可能性があります。また、相続税申告に支障をきたす場合もあるので注意が必要です。