米国ETFの配当金には、米国で10%の源泉徴収税がかかります。さらに日本でも課税対象となるため、二重課税が発生しますが、外国税額控除を適用することで税負担を軽減できます。
確定申告時に「外国税額控除」を申請する必要があります。必要書類として、米国からの配当金明細書や源泉徴収税が記載された書類を準備し、e-taxまたは税務署で手続きを行います。
S&P500連動ETFの場合も同様に外国税額控除が適用可能です。また、特定口座を利用することで源泉徴収選択をすれば、確定申告が不要になる場合もありますが、外国税額控除を受けるには確定申告が必要です。