必ずしも必要ではありませんが、外国税額控除を適用して節税するためには確定申告が必須です。特定口座・源泉徴収ありを選択している場合でも、申告することで還付を受けられる可能性があります。
確定申告をしない場合、外国で源泉徴収された税金(通常約10%)が還付されず、二重課税状態になります。また、税務調査で指摘された場合、追徴課税のリスクもあります。
確定申告書に米国株の配当金額と外国で源泉徴収された税額を正確に記載する必要があります。必要書類として配当金支払通知書(1099-DIVフォームなど)を保管しておきましょう。