はい、特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合、原則として確定申告は不要です。ただし、配当金の受取金額が20万円を超える場合や、他の所得と合算した方が有利な場合は申告が必要になることがあります。
年間の配当金が20万円を超える場合、医療費控除やふるさと納税などの他の控除を受ける場合、または損失を繰り越したい場合には、確定申告をした方が有利です。また、特定口座(源泉徴収なし)を利用している場合も申告が必要です。
株式の譲渡損失は、原則として他の株式譲渡益と相殺できます。また、確定申告をすれば、損失を3年間繰り越すことが可能です。ただし、給与所得など他の所得とは相殺できないので注意が必要です。