米国株の配当金は、現地で10%の源泉徴収税が課された後、日本でも課税対象となるため二重課税が発生します。ただし外国税額控除を適用することで税負担を軽減できます。
特定口座でも確定申告を行うことで、外国税額控除の適用が可能です。源泉徴収された米国税額を申告書に記載し、日本の所得税から控除を受ける手続きが必要です。
証券会社が発行する年間取引報告書(特定口座年間取引報告書)と、米国源泉徴収税が記載された配当金明細書が必要です。これらの書類を確定申告書に添付して提出します。