米国株の配当金には、米国での源泉徴収税(通常10%)と日本の所得税(20.315%)がかかります。ただし、日米租税条約により米国での税率は10%に軽減され、日本では外国税控除が適用可能です。
確定申告書第二表に「外国税額控除に関する明細書」を添付し、配当金の額と源泉徴収税額を記載します。金融機関から送付される「配当金等支払通知書」が証明書類として必要です。
配当控除は上場株式等の配当金が対象で、総合課税を選択した場合に適用可能です。ただし、令和5年分から住民税のみの申告不要制度が廃止されたため、確定申告が必要になりました。