米国株を売却してドルのまま保有する場合、為替差益が発生した時点で課税対象となります。ただし、実際に円換算するまでは確定申告の必要はありません。
新NISAでも米国株の配当金には10%の米国源泉徴収税がかかります。日本側での課税は免除されますが、完全に非課税というわけではありません。
外貨預金の含み益を非課税にするには、NISA口座を利用するか、年間20万円以下の利益に抑える方法があります。ただし為替変動リスクには注意が必要です。