いいえ、必ずしも必要ではありません。居住用財産を売却した場合で、譲渡益が3000万円以下の特別控除が適用できる場合は確定申告が不要です。ただし、条件を満たす必要があります。
主に以下のケースが該当します:1) 居住用財産で3000万円特別控除が適用できる場合 2) 売却損が出た場合で他の所得と損益通算しない場合 3) 売却金額が購入金額以下で利益が発生しなかった場合などです。
不動産売却は登記情報などから税務署が把握可能です。申告が必要なケースで申告しないと、後から指摘され追徴課税される可能性があります。不安な場合は専門家に相談しましょう。