米国株の配当金には約10%の米国源泉徴収税がかかります。さらに日本では配当金を雑所得として申告する必要があり、総合課税の対象となります。ただし、外国税控除を利用することで二重課税を防ぐことができます。
米国株で年間20万円以上の配当金を受け取った場合、または他の所得と合算して20万円を超える場合は確定申告が必要です。また、外国税控除を受けるためにも確定申告が必須となります。
ADR(アメリカ預託証券)の中には、配当金に米国源泉徴収税がかからないものがあります。ただし、日本での課税対象にはなるため、詳細は各証券会社に確認する必要があります。