金の売却で得た利益が年間20万円を超える場合、譲渡所得として所得税が課税されます。購入価格より安く売った場合は課税対象になりません。
税金は「売却金額 - 購入金額 - 必要経費」で計算した利益に対してかかります。購入時の領収書がない場合、税務署が定める概算取得費が適用されることがあります。
複数年に分けて売却する、家族名義で分散売却する、購入時の証明書を保管しておくなどの方法があります。また、金の積立口座を利用すると課税タイミングを調整できる場合があります。