退職金を支払った事業主は、退職金の支払い時に源泉徴収を行い、退職者に源泉徴収票を発行します。通常は退職金支給日から1ヶ月以内に交付されます。
退職金のみを受け取った場合で、他の所得がなく源泉徴収がされている場合は原則不要です。ただし、医療費控除など他の控除を受ける場合や、再就職している場合などは必要になることがあります。
退職所得控除額は勤続年数に応じて計算されます。20年以下の場合は40万円×勤続年数、20年超の場合は800万円+70万円×(勤続年数-20年)で計算します。この控除額を退職金から差し引いた金額が課税対象となります。