端株とは、1単元の株数に満たない株式のことを指します。例えば、1単元が100株の会社で50株を持っている場合、これが端株となります。単元未満株とも呼ばれ、通常の取引所では売買できないことが特徴です。
株式買取請求権を行使するには、株主総会で2回の反対が必要です。まず株主総会の前日までに株式買取請求書を提出し、その後30日以内に裁判所へ提訴する必要があります。特に非上場株式の場合、この手続きが貴重な売却機会となることがあります。
非上場株式の買取価格は、原則として会社と株主の協議で決定します。合意に至らない場合、裁判所が適正な価格を決定します。最近では中小零細企業の非上場株式が高値で取引されるケースも増えており、専門家のアドバイスを受けることが重要です。