端株買取請求の手続きと注意点を弁護士が解説

株式買取請求権とは?行使要件、価格決定方法や手続きについて解説【弁護士法人M&A総合法律事務所】

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単元未満株とは何か?わかりやすく解説

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反対株主の株式買取請求権の行使の流れをM&A弁護士が徹底解説!!2回の反対が必要!株主総会の前日までに株式買取請求書を提出?!法の不備か?30日以内に提訴する必要!ただ非上場株式売却できる希少な機会!

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よくある質問

端株買取請求に関するよくある質問

端株(単元未満株)とは何ですか?

端株とは、1単元の株数に満たない株式のことを指します。例えば、1単元が100株の会社で50株を持っている場合、これが端株となります。単元未満株とも呼ばれ、通常の取引所では売買できないことが特徴です。

株式買取請求権を行使するにはどうすればいいですか?

株式買取請求権を行使するには、株主総会で2回の反対が必要です。まず株主総会の前日までに株式買取請求書を提出し、その後30日以内に裁判所へ提訴する必要があります。特に非上場株式の場合、この手続きが貴重な売却機会となることがあります。

非上場株式の買取価格はどのように決まりますか?

非上場株式の買取価格は、原則として会社と株主の協議で決定します。合意に至らない場合、裁判所が適正な価格を決定します。最近では中小零細企業の非上場株式が高値で取引されるケースも増えており、専門家のアドバイスを受けることが重要です。