株式買取請求権とは、会社の重要な決定(合併や事業譲渡など)に反対する株主が、公正な価格で自社株式を会社に買い取るよう請求できる権利です。会社法で認められた少数株主保護の制度です。
主に(1)株主総会で反対意見を述べること、(2)議決権を有すること、(3)会社法で定められた特定の決議事項(合併、事業譲渡等)に反対することが要件です。詳細は会社法第116条などに規定されています。
原則として株主と会社の協議で決定しますが、合意に至らない場合、裁判所が「公正な価格」を決定します。公正な価格は、時価や企業価値評価など様々な要素を考慮して算定されます。