はい、解約返戻金が支払った保険料の総額を超える場合、その差額は一時所得として課税対象になります。ただし、特別控除(最高50万円)が適用されるため、計算には注意が必要です。
いいえ、これは誤解です。税制上、同じ契約の解約返戻金は通算して計算されるため、分割解約による節税効果はありません。一時所得の計算は契約ごとに年間通算で行います。
保険会社は税務署に支払調書を提出するため、申告漏れは発覚する可能性が高いです。特に高額な保険金を受け取った場合は、追徴課税のリスクがあるため、必ず正しく申告しましょう。