原則として、正社員として働いている場合は主たる勤務先の社会保険に加入します。ただし、週の所定労働時間が20時間以上で、かつ賃金月額が8.8万円以上などの条件を満たす場合は、副業先でも社会保険に加入する必要があります。
2重加入した場合でも、保険料は各勤務先ごとに計算されます。ただし、健康保険については主たる勤務先の保険が優先され、副業先の健康保険料は免除される場合があります。詳細は各保険組合に確認が必要です。
副業先の労働時間を週20時間未満に抑える、または賃金月額を8.8万円未満にすることで社会保険の加入義務を回避できる場合があります。ただし、労働条件の変更には雇用主との合意が必要です。