はい、iDeCoの掛金は「小規模企業共済等掛金控除」として社会保険料控除の対象となります。年末調整や確定申告で申請可能です。
会社員の方は年末調整時に「保険料控除申告書」の小規模企業共済等掛金控除欄にiDeCoの年間掛金額を記入します。金融機関から送付される支払い証明書が必要です。
iDeCoの掛金全額が所得控除対象となるため、年間最大12万円の節税効果が期待できます。所得税率によって節税額は変わります。