特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合、原則として確定申告は不要です。ただし、配当金や譲渡益が年間20万円を超える場合や、損失繰越を利用したい場合は申告が必要です。
総合課税は他の所得と合算して税率が決まりますが、分離課税は株式譲渡益のみに適用される特別な税率(20.315%)です。特定口座(源泉徴収あり)以外の口座で取引した場合、分離課税を選択できます。
株式譲渡益に対する住民税は、確定申告後に自治体から送付される納付書で支払います。通常、6月頃に納付通知が届き、一括または分割で支払うことができます。