外貨預金や米国株投資などで外貨を円に換えた際に利益が20万円を超える場合、確定申告が必要です。為替差益は雑所得として扱われ、総合課税の対象となります。
利息は利子所得(源泉分離課税)、為替差益は雑所得として別々に申告します。利息は原則として源泉徴収されますが、為替差益は自身で申告する必要があります。
年間の為替差益が20万円以下であれば申告不要です。また、外貨のまま保有し続けるか、特定口座(源泉徴収あり)を利用することで申告を簡略化できます。