為替差益が雑所得に該当し、年間20万円を超える場合や、他の所得と合算して住民税の課税対象となる場合に申告が必要です。外貨預金やFX取引などで発生した利益が対象となります。
はい、可能です。所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税のみ申告する「住民税申告」を市区町村の窓口で行うことができます。国民健康保険や各種支援制度を受けるためにも重要です。
はい、異なります。利息は利子所得(源泉分離課税)として扱われますが、為替差益は雑所得として申告が必要です。両方が発生した場合、それぞれ別々に計算・申告する必要があります。