給与所得以外の収入が20万円を超える方や、年金受給者で税金の還付を受けたい方は住民税申告が必要です。
給与所得のみで会社が年末調整を済ませている方や、収入が住民税の非課税基準以下の方は申告が不要です。
確定申告が不要な年金受給者でも、医療費控除などを受けるためには住民税申告をすることで税金が安くなる場合があります。