配当金が20万円以下の場合、原則として確定申告は不要です。ただし、他の所得と合算して申告する必要がある場合や、住民税の申告が必要な場合があります。
住民税の申告はお住まいの市区町村の役所(市役所・区役所・町村役場)で行います。税務署は所得税の申告窓口ですので、間違えないように注意しましょう。
年間の配当金や売却益が20万円以下の場合、一般口座を利用すると確定申告が不要になるため手続きが簡便です。ただし、特定口座でも源泉徴収済みの場合は申告不要制度を利用できます。