譲渡所得が発生した場合には確定申告が必要です。ただし、居住用財産の特例を適用できる場合など、申告が不要なケースもあります。
譲渡所得の内訳書、売買契約書の写し、登記簿謄本、印紙税の領収書、仲介手数料の領収書などが必要です。
譲渡所得は「売却価格-(取得費+譲渡費用)」で計算します。取得費が不明な場合には、売却価格の5%を取得費とすることができます。