事業用の不動産や自宅兼事務所など、事業に使用している部分に限り経費計上可能です。使用割合に応じて按分計算が必要な場合があります。
固定資産税の納税通知書や領収書のほか、事業用として使用していることを証明する書類(賃貸契約書や間取り図など)が必要になる場合があります。
はい、減税制度を利用した後でも、実際に支払った固定資産税額を対象に経費計上することが可能です。ただし減税分は控除対象外となります。