生命保険金は相続人1人あたり500万円までが非課税となります。例えば相続人が3人いる場合、1500万円までが非課税対象です。
保険金受取人を相続人以外に指定することで、相続財産に含まれなくなり、相続税の課税対象から外すことができます。ただし、贈与税の対象となる場合があるので注意が必要です。
終身保険が相続税対策としてよく利用されます。死亡保険金が確実に支払われ、保険料の負担と受け取る保険金のバランスが良いためです。ただし、個人の資産状況に合わせて選ぶことが重要です。