相続開始日とは、被相続人(亡くなった方)が死亡した日を指します。この日をもって相続が開始され、相続人が相続財産を承継することになります。
相続開始後に発生した利息は、法定相続分に応じて各相続人に帰属します。ただし、被相続人の生前に発生した利息は相続財産として扱われます。
2024年からは生前贈与の3年内加算が7年に延長されます。これは、相続税対策として生前贈与を行う際の重要な変更点です。