相続財産には、現金、預貯金、不動産、株式、自動車などの有形財産の他、著作権や特許権などの無形財産も含まれます。また、借金や未払い税金などの債務も相続財産に含まれる点に注意が必要です。
生命保険金(受取人が指定されている場合)、香典、墓地・仏壇・位牌など祭祀財産は原則として相続財産になりません。また、被相続人の一身専属権(年金受給権など)も相続対象外です。
通帳や契約書の確認から始め、不動産登記簿や株式の保有状況を調べます。専門家に依頼すれば、金融機関への照会や官公庁での調査も可能です。特に隠れ財産がある可能性を考慮し、慎重に調査する必要があります。