定期贈与とみなされないように、贈与の時期や金額を変え、贈与契約書を作成することが重要です。国税OBも推奨する正式な手続きを踏むことで、非課税で贈与を継続できます。
相続時精算課税制度を利用すると、110万円の非課税枠を超える贈与も含め、相続時にまとめて精算できます。特に令和6年以降はこの制度が強化され、より柔軟な相続税対策が可能になりました。
2024年から、生前贈与の加算期間が3年から7年に延長されました。しかし、適切な方法で110万円の非課税枠を活用すれば、この7年縛りを気にせずに贈与を続けることが可能です。