相続時精算課税制度では、年間110万円までの贈与が非課税となる特例があります。この枠を活用することで、贈与税を支払わずに資産を移転できますが、相続時に精算される点に注意が必要です。
はい、相続時精算課税の110万円と暦年贈与の110万円は併用可能です。ただし、それぞれ適用条件が異なるため、専門家に相談することをおすすめします。
2024年改正では、相続時精算課税制度に新たに110万円の基礎控除枠が設けられました。これにより、より柔軟な生前贈与が可能になり、相続税対策の選択肢が広がっています。