はい、可能です。国税庁の確定申告書等作成コーナーで申告書を作成し、e-Taxで送信する方法があります。ただし、制度の適用条件や計算方法を正しく理解することが重要です。
相続時精算課税制度を適用する場合、2500万円までの特別控除がありますが、贈与額が220万円以下でも制度を利用するには申告が必要です。基礎控除110万円とは別の制度なので注意が必要です。
主なデメリットは、一度選択すると撤回ができない点と、相続時に贈与財産の価格が相続税の課税対象となる点です。また、小規模宅地等の特典が受けられなくなる可能性もあるため、慎重な判断が必要です。