2024年から生前贈与の3年内加算期間が7年に延長されます。これにより、相続開始前7年以内に行われた贈与は相続税の対象となるため、より長期の計画が必要になります。
年間110万円までの基礎控除枠を利用した定期贈与や、教育資金・結婚子育て資金の一括贈与制度を活用することで、贈与税を支払わずに生前贈与が可能です。
状況によって異なりますが、生前贈与は相続税対策として有効です。特に早めに計画を立てて行うことで、相続財産を減らし税負担を軽減できます。ただし、贈与税と相続税のバランスを考慮する必要があります。