はい、外貨預金で発生した為替差益は雑所得として扱われ、年間20万円を超える場合には確定申告が必要です。利息とは別に計算される点に注意が必要です。
米国株の配当金をドルで再投資した場合でも、円換算時の為替差益が発生すれば雑所得として申告対象となります。配当金自体との合算ではなく、為替差益分のみが課税対象です。
為替差益は「外貨売却時の円金額 - 外貨取得時の円金額」で計算します。外貨預金の場合は預入時と引出時の為替レート差、米国株の場合は配当受取時と再投資時のレート差が基準となります。