NPO法人解散時には、残余財産を類似の非営利活動法人や国・地方公共団体に帰属させることが原則です。民間企業への分配は認められません。
残余財産の分配は、債権者への弁済を優先し、その後株主へ。優先株式がある場合は定款に基づき優先的に分配されます。
残余財産分配時には法人税や所得税が課される場合があります。特にグループ法人間での分配には税制上の特例措置が適用されることがあるので専門家に相談しましょう。