残余財産分配権とは、会社が解散した際に、清算後に残った財産(残余財産)を株主に分配する権利のことです。特に優先株式では、普通株式よりも優先的に分配を受ける権利が設定されることがあります。
優先株式の残余財産分配権は、「倍数」や「参加型」などの条件で設計されます。例えば、残余財産分配権に「2倍」の優先権が設定されている場合、普通株式の2倍の分配を受けることができます。また、「参加型」では、優先分配後に残った財産にも参加できる場合があります。
残余財産分配が金銭以外の資産で行われる場合、税制上のみなし配当として扱われることがあります。特にグループ法人税制の適用を受ける場合には、計算方法に注意が必要です。詳細は国税庁の公表情報を参照するか、専門家に相談することをおすすめします。