残余財産とは、法人や団体が解散した際に、すべての債務を弁済した後に残った財産のことを指します。NPO法人や株式会社など、各種法人の解散時に発生する可能性があります。
残余財産の分配方法は法人の種類によって異なります。株式会社の場合、株主の持株数に応じて分配されますが、NPO法人の場合は定款に記載された通りに分配され、原則として構成員に分配することはできません。
民事信託では、信託が終了した際の残余財産の帰属先をあらかじめ指定することができます。信託契約書で受益者や第三者への帰属を定めることが可能で、法的な手続きに則って処理されます。